◎ 告知:誹謗中傷メールを送信した場合について
標題の件、1年に数回ですがこのブログに掲示しているオーバーホール/修理ご依頼の受付用のフォームを使って、偽りのメールアドレスを入力して「誹謗中傷」の内容を送信してくる人が居ます。
今回2020年11月1日より保険の契約が施行され「SNSなどによる誹謗中傷」「誹謗中傷のメール受信」「名誉棄損」「著作権侵害」などに対応可能な保険に加入しました。
これにより、今まで当方が個人で対応していたそれぞれの諸問題について「正式に専門弁護士に依頼して少額訴訟や民事事件/刑事事件として対処できる」環境が整いました。特に刑事事件は「傷害罪」になるので相当ヤバいです (民事は慰謝料請求など)。
裁判の行方にかかわらず全ての費用が対象になるので安心できます。もちろん警察署への被害届なども今までは自分で出向いていましたが、相手も (警察も熟れているので) 簡単に被害届を受理しませんから (内容を吟味しますから) これからは安心して担当弁護士に任せられます。
必然的に保険を利用した場合、専門弁護士を介して送信者の特定なども係る裁判に証拠として提出する目的から正規の手順を踏んで粛々と進められます。詳しい方はご存知ですが、仮に もしも被告が裁判に負けた場合 (当方が提訴した場合当方が原告なので) 例え個人情報だとしても裁判所から「支払命令書」が送達されるので、警察署云々抜きにして無視していた場合は、当方から強制執行命令書を申請するので契約している銀行口座が差し押さえられます (たいていの場合は給与口座/或いは個人事業者なら取引口座)。それら口座から「支払命令書」に記載されている金額に満まで必要数分差し押さえられるので、相応の覚悟が必要になります。
下手すれば勤め先にまで銀行口座から連絡が行く場合も過去にはあったので、だからといって不当解雇の意趣返しに当方を提訴しても勝訴できません (過去の例ではそのような行為をしたから解雇されたのであって当方に故意の犯意が認められなかったためむろん勝訴/勤務先会社の給与振り込み時に差押中なのがバレて解雇)(笑)
少額請求訴訟がメインになりますが、然し実際は弁護士を通すなら同じタイミングで「慰謝料請求」もできますし、相当手厳しく精神的に堪えているなら「傷害罪」も適用される可能性も捨てきれません。いずれも別件での提訴になりますが、その方向に道が開けてきたような印象です。当方はそんなに精神が強い人間ではないので(笑)、実のところ今までの「誹謗中傷」で相応に悩んで深刻化していた時期もあります。残念ながら保険の適用はこれからなので過去の事象は対象外ですが、人を貶める行為と言うのは昨今得てして人命に関わる場合もあるので、安易な気持ちで行うべきではないと考えます (ちゃんと議論しているなら別ですが)。
年間で数人いらっしゃる、そのような「誹謗中傷メール」を送りつけてくる方に告知します! 今後は厳格に対処しますので、もうそのような大人げない 行為はやめましょうョ・・。
当方に何か非があるなら誠実に対応しますので、是非ともちゃんとメール送信して互いの意義になるよう臨みたいと思っています。
どうぞよろしくお願い申し上げます・・。